【横断歩行者等妨害違反】2/28-3/6 タクドラ175~177乗務目(世界一周出発まで11ヶ月後)乗務員として①年3ヵ月経ちました。
皆様、こんにちは!
平成生まれ28歳のタクシードライバーClaudioです。
横断歩行者等妨害違反
先日、同期の方が横断歩行者等妨害違反で白バイに取り締まられました。
この違反で、取り締まられる運転手は多く見受けられます。
同期が取り締まられた場所は、平日14時の四ツ谷3丁目の交差点(新宿通り×外苑東通り)です。
ここは、交通量と歩行者が多いところなので常時白バイが見張っているのが印象ですね。
同期が取り締まられて白バイに言われた言葉は『歩行者が青信号で歩道を渡ろうとしたときに、車が来たので歩行者が立ち止まった、そしてあなたは譲ろうとせずに進行をした』ということでした。
これは、完全に同期に非がありますね。
道路交通法では以下の通り
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。
となっています。
要は、横断歩道では左右の確認をしっかりして歩行者又は自転車の横断がないかを確認しましょう。もし、横断者が居たら止まって横断者を通しましょうということですね。
これは、教習所時代の路上教習の時によく言われていました。
『横断歩道では左右をしっかり確認して横断者がいないのを確認して進行してください、もし横断者が居た・もかかわらずに譲らないで進行してしまうと違反になってしまい卒業検定も不合格になるよ。』
皆さんも、免許を取るときには必ず1回は言われていますと思います。
その時の初心を思い出して、更なる安全運転で運行していきましょう!!
日報
28日(水)
回数38回
売上抜78400円
チップ110円
長距離
23:15 舞浜→渋谷 10020円(千葉県から初の区域外乗車)
※初めて、お客様からラーメンを奢っていただきましたw
2日(金)
回数39回
売上抜84600円
チップ8000円 最高額更新!!
長距離
0:20 新宿西口→八王子 14600円
4日(日)
回数35回
売上抜78640円
チップ240円
長距離
20:30 新橋→たまプラーザ→中央林間 13790円
2:00 お台場→吉祥寺 11860円 友人から!
日曜日でいつもより、3時間も早く上がったにもかからずなかなか良い売り上げでした。
チップ合計(2018~)
23700円(25乗務分)